登記事項証明書
登記簿謄本の取得に法務局に行くと、法務局によっては登記簿謄本交付申請書ではなくて、登記事項証明書交付申請書という申請書が置いてあります。
登記簿謄本という言葉は聞いたことがあると思いますが、登記事項証明書という言葉は始めての人も多いかもしれません。
登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で用いられることが多く、どうしても登記簿謄本という言葉のほうが浸透しているので、登記簿謄本といえば登記事項証明書も含んでいると思って間違いないでしょう。
では、登記事項証明書というものが一体何なのかをお話します。
法務局という役所が登記の手続雇う規模謄本の取得をする役所であるということは以前にお話しました。
その法務局がコンピュータ化をしています。ほとんどの法務局で終わっていると思いますが、一部まだ住んでいない法務局もあります。
法務局がコンピュータ化されるまでは登記事項は登記用紙という専用の用紙を綴じた登記簿で管理されていました。
登記簿謄本というのは、その登記簿を写したものに証明をしたもののことを言います。
字のごとく登記簿の写しだったわけです。
その登記簿で管理されていた登記事項が、法務局のコンピュータ化によりデータでの管理に変わりました。
データでの管理なので、実際にデータを写すということではなく、データをプリントするということに変わった事で、登記簿謄本という名称から登記事項であるデータをプリントしてそれに証明を加えるという登記事項証明書という名称に変わったのです。
なので、厳密に言えばコンピュータ化されている法務局で取得するものは、登記簿謄本ではなくて登記事項証明書なのですが、今まで登記簿謄本で慣れ親しんでいるということと、内容には変わりはないということから登記事項証明書を指して登記簿謄本ということが多々あります。