登記事項証明書には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類あります
登記事項証明書の交付申請書には、登記簿謄本の種類の欄には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類が書いてあります。
この3種類の登記事項証明書は一体何が違うのでしょうか。
まず一番最初に記載がある現在事項証明書ですが、これはあなたが登記事項証明書の交付を申請するとき現在において、有効な登記事項だけが記載されているという登記簿謄本のことです。
会社の商号、本店所在地、役員や目的など、変更がなされていたとしても現在有効なものだけを証明するということから現在事項証明書と呼ばれています。
履歴事項証明書とは、その会社の登記簿謄本がその法務局で扱われるようになった時点からの全ての記録が記載されている登記簿謄本です。
会社の名前が変わったとか、目的が増えたり減ったりした、役員が決算ごとに変わっているなどの履歴が分かるものです。
その会社が本店を管轄をまたいで移転していなければ設立時からの履歴が分かりますが、管轄をまたいで移転していた場合には、その法務局の管轄内に本店があった時の履歴が記載されます。
このように会社の履歴が分かることから履歴事項証明書といわれています。
既に効力のない以前の登記事項には下線が引かれています。
一見するとごちゃごちゃで見にくい登記簿になっています。
閉鎖事項証明書は、その会社が解散の登記をしている場合や、本店をその法務局の管轄外に移転している場合、登記簿が閉鎖されますので、その閉鎖された登記簿謄本のことを閉鎖事項証明書といいます。
登記事項証明書にはこのように種類があります。
手続や許認可などで提出の必要がある場合、どの登記簿が求められているのかに注意が必要です。
また会社の情報収集が目的で登記簿謄本を取る場合にも、今の情報だけでいいのか、これまでの変遷が知りたいのか、以前の本店で何をしていたかを知りたいのかでどの登記事項証明書を取ればいいのか考える必要があります。