閉鎖登記簿謄本ってどんな謄本?
登記簿謄本の種類の中に、閉鎖登記簿謄本というものがあります(実務では閉鎖謄本と略して言うことが多いです。閉鎖事項証明書も同じ意味です)。
これは、その登記簿が既に閉鎖されている場合に使われる言葉です。
登記簿謄本は基本的に、その会社の本店の所在地で取得をします。
登記の手続はその会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。
その登記簿を取りたい会社が設立されてから事業活動を行っている限り会社の登記の謄本が取得できますが、その会社が倒産等でなくなる場合、会社の登記簿謄本は取れなくなります。
正確に言うと、会社が倒産等して解散、清算の登記を行うと、その会社の登記簿が閉鎖された状態になり、普通の登記簿謄本(登記事項証明書)ではなくなり、閉鎖登記簿謄本(閉鎖事項証明書)というものになるのです。
もう一つ閉鎖登記簿謄本になることがあります。
それは、会社の本店所在地を移転した場合で、今までの法務局の管轄から他の法務局の管轄へ本店を移転する場合です。
このばあいは、従前の法務局ではその会社の登記簿は閉鎖されることになり、新しく本店を移転した法務局で登記簿が編纂されることになるからです。
このような場合、会社が移転してからのことが記載されている登記簿謄本を取得する場合は現在の本店所在地を管轄する法務局へ登記簿謄本を申請すればいいのですが、移転する以前の登記事項を知りたい場合は移転前の法務局に閉鎖登記簿謄本の交付申請をしないといけないのです。
蛇足ですが、会社の本店移転の登記を申請する場合、管轄が変わらない場合はその管轄の法務局へ移転登記の申請をすればいいのですが、管轄が変わる場合は今までの法務局と新しく管轄になる法務局の2箇所に移転登記の申請をすることになります。
登記申請自体は従前の法務局へ新しい法務局の分の申請書も一緒に提出すればいいのですが、2箇所の法務局で登記の申請をするので、手数料が2倍になります。