登記事項証明書には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類あります
登記事項証明書の交付申請書には、登記簿謄本の種類の欄には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類が書いてあります。
この3種類の登記事項証明書は一体何が違うのでしょうか。
まず一番最初に記載がある現在事項証明書ですが、これはあなたが登記事項証明書の交付を申請するとき現在において、有効な登記事項だけが記載されているという登記簿謄本のことです。
会社の商号、本店所在地、役員や目的など、変更がなされていたとしても現在有効なものだけを証明するということから現在事項証明書と呼ばれています。
履歴事項証明書とは、その会社の登記簿謄本がその法務局で扱われるようになった時点からの全ての記録が記載されている登記簿謄本です。
会社の名前が変わったとか、目的が増えたり減ったりした、役員が決算ごとに変わっているなどの履歴が分かるものです。
その会社が本店を管轄をまたいで移転していなければ設立時からの履歴が分かりますが、管轄をまたいで移転していた場合には、その法務局の管轄内に本店があった時の履歴が記載されます。
このように会社の履歴が分かることから履歴事項証明書といわれています。
既に効力のない以前の登記事項には下線が引かれています。
一見するとごちゃごちゃで見にくい登記簿になっています。
閉鎖事項証明書は、その会社が解散の登記をしている場合や、本店をその法務局の管轄外に移転している場合、登記簿が閉鎖されますので、その閉鎖された登記簿謄本のことを閉鎖事項証明書といいます。
登記事項証明書にはこのように種類があります。
手続や許認可などで提出の必要がある場合、どの登記簿が求められているのかに注意が必要です。
また会社の情報収集が目的で登記簿謄本を取る場合にも、今の情報だけでいいのか、これまでの変遷が知りたいのか、以前の本店で何をしていたかを知りたいのかでどの登記事項証明書を取ればいいのか考える必要があります。
閉鎖登記簿謄本ってどんな謄本?
登記簿謄本の種類の中に、閉鎖登記簿謄本というものがあります(実務では閉鎖謄本と略して言うことが多いです。閉鎖事項証明書も同じ意味です)。
これは、その登記簿が既に閉鎖されている場合に使われる言葉です。
登記簿謄本は基本的に、その会社の本店の所在地で取得をします。
登記の手続はその会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。
その登記簿を取りたい会社が設立されてから事業活動を行っている限り会社の登記の謄本が取得できますが、その会社が倒産等でなくなる場合、会社の登記簿謄本は取れなくなります。
正確に言うと、会社が倒産等して解散、清算の登記を行うと、その会社の登記簿が閉鎖された状態になり、普通の登記簿謄本(登記事項証明書)ではなくなり、閉鎖登記簿謄本(閉鎖事項証明書)というものになるのです。
もう一つ閉鎖登記簿謄本になることがあります。
それは、会社の本店所在地を移転した場合で、今までの法務局の管轄から他の法務局の管轄へ本店を移転する場合です。
このばあいは、従前の法務局ではその会社の登記簿は閉鎖されることになり、新しく本店を移転した法務局で登記簿が編纂されることになるからです。
このような場合、会社が移転してからのことが記載されている登記簿謄本を取得する場合は現在の本店所在地を管轄する法務局へ登記簿謄本を申請すればいいのですが、移転する以前の登記事項を知りたい場合は移転前の法務局に閉鎖登記簿謄本の交付申請をしないといけないのです。
蛇足ですが、会社の本店移転の登記を申請する場合、管轄が変わらない場合はその管轄の法務局へ移転登記の申請をすればいいのですが、管轄が変わる場合は今までの法務局と新しく管轄になる法務局の2箇所に移転登記の申請をすることになります。
登記申請自体は従前の法務局へ新しい法務局の分の申請書も一緒に提出すればいいのですが、2箇所の法務局で登記の申請をするので、手数料が2倍になります。
登記事項証明書
登記簿謄本の取得に法務局に行くと、法務局によっては登記簿謄本交付申請書ではなくて、登記事項証明書交付申請書という申請書が置いてあります。
登記簿謄本という言葉は聞いたことがあると思いますが、登記事項証明書という言葉は始めての人も多いかもしれません。
登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で用いられることが多く、どうしても登記簿謄本という言葉のほうが浸透しているので、登記簿謄本といえば登記事項証明書も含んでいると思って間違いないでしょう。
では、登記事項証明書というものが一体何なのかをお話します。
法務局という役所が登記の手続雇う規模謄本の取得をする役所であるということは以前にお話しました。
その法務局がコンピュータ化をしています。ほとんどの法務局で終わっていると思いますが、一部まだ住んでいない法務局もあります。
法務局がコンピュータ化されるまでは登記事項は登記用紙という専用の用紙を綴じた登記簿で管理されていました。
登記簿謄本というのは、その登記簿を写したものに証明をしたもののことを言います。
字のごとく登記簿の写しだったわけです。
その登記簿で管理されていた登記事項が、法務局のコンピュータ化によりデータでの管理に変わりました。
データでの管理なので、実際にデータを写すということではなく、データをプリントするということに変わった事で、登記簿謄本という名称から登記事項であるデータをプリントしてそれに証明を加えるという登記事項証明書という名称に変わったのです。
なので、厳密に言えばコンピュータ化されている法務局で取得するものは、登記簿謄本ではなくて登記事項証明書なのですが、今まで登記簿謄本で慣れ親しんでいるということと、内容には変わりはないということから登記事項証明書を指して登記簿謄本ということが多々あります。