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役員変更登記はよくある登記事項の変更です

会社の登記事項で、最もよく変更登記がなされるものが役員の変更登記です。
会社法が施行される前の商法によって設立された株式会社においては、役員の任期が法律で決められていました。

取締役が2年、監査役が4年以内です。

これにより、ほとんどの株式会社においては取締役の変更を2年ごとに、監査役の変更を4年ごとに行って、登記をしなければいけません。

これはたとえ同じ人間が引き続き役員をするとしても、重任という扱いになり、変更の登記をする必要があります。

これが会社法においてはその会社の形態にもよりますが、最も多い会社形態においては10年以内となりました。

会社の役員の変更の手続ですが、変更登記申請書に必要となる添付書類をつけて、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。

添付書類は、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書になります。

通常役員の任期はその任期満了から最初に行われる総会の終了時までと定款に規定されているので、株主総会議事録には決算の承認と、役員の任期満了に伴う改選の決議が記載されます。

株主総会において、その役員をそのまま重任させるか新しく選任するかを決めるのです。

それから代表取締役を取締役会において選任します。
但し、取締役会を設置しない株式会社において役員が各自会社を代表せずに代表取締役をおく場合は、株主総会で代表取締役の選任も決議します。

申請書には代表取締役の印を押印します。

議事録等にも代表取締役の印鑑を押印しますが、ここでちょっと複雑な事情が出てきます。
代表取締役が重任してそのまま役員を続ける場合は問題がないのですが、代表取締役が変わる場合、又は役員全員が各自代表する場合は、印鑑証明書が必要になります。

それで、印鑑カードも代表者の変更をしなければいけなくなります。

このように、少しのことで手続が大きく変わってきますので、法務局の登記相談を利用して確認をするか、専門家である司法書士に相談するのがいいでしょう。


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