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司法書士という登記の専門家

会社の登記の専門家は、国家資格の司法書士です。

会社の登記簿謄本を考えた場合、登記の簿謄本に反映される事柄は登記事項なので、登記をしないと登記簿謄本には記載がされません。

司法書士が行っている会社の登記には、会社の設立の登記と、変更登記があります。

株式会社を初めとする会社という法人は、設立の登記をすることで対外的に認められた存在として取引等の社会活動ができるようになります。

会社を設立する場合は、会社の根本原則を決める定款を作成して、資本金の払込等の手続を経て登記をします。

司法書士は、その会社の設立の手続を代行して行ってくれます。

会社が設立されてからは、登記簿謄本に記載がされている登記事項に変更が起きた場合に行う変更登記を司法書士は代行します。

変更登記が必要になるものの主なものには次のものがあります。

会社の名前を変える商号の変更登記。

会社の所在地を移転する本店移転登記。

役員の変更登記。

会社の事業目的の追加などの目的の変更登記。

資本金の増額による資本金の額の変更登記。

こんなところが主なものです。

それぞれ会社の設立形態によって手続と必要な書類が変わってきます。
これは、以前の商法による会社の場合はそれほどの違いがありませんでしたが、会社法では設立できる会社の形態がいろいろパターンがありますので、それによって変わってくるということです。

それほど難しくないので法務局等で調べてご自分で登記をすることも可能ですが、専門家にアウトソーシングすることも事業に専念するということからもお勧めです。

登記の専門家である司法書士は、登記以外にも法律を勉強している国家資格者ですから繋がりを持っておくのもいいと思いますよ。

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