司法書士という登記の専門家
会社の登記の専門家は、国家資格の司法書士です。
会社の登記簿謄本を考えた場合、登記の簿謄本に反映される事柄は登記事項なので、登記をしないと登記簿謄本には記載がされません。
司法書士が行っている会社の登記には、会社の設立の登記と、変更登記があります。
株式会社を初めとする会社という法人は、設立の登記をすることで対外的に認められた存在として取引等の社会活動ができるようになります。
会社を設立する場合は、会社の根本原則を決める定款を作成して、資本金の払込等の手続を経て登記をします。
司法書士は、その会社の設立の手続を代行して行ってくれます。
会社が設立されてからは、登記簿謄本に記載がされている登記事項に変更が起きた場合に行う変更登記を司法書士は代行します。
変更登記が必要になるものの主なものには次のものがあります。
会社の名前を変える商号の変更登記。
会社の所在地を移転する本店移転登記。
役員の変更登記。
会社の事業目的の追加などの目的の変更登記。
資本金の増額による資本金の額の変更登記。
こんなところが主なものです。
それぞれ会社の設立形態によって手続と必要な書類が変わってきます。
これは、以前の商法による会社の場合はそれほどの違いがありませんでしたが、会社法では設立できる会社の形態がいろいろパターンがありますので、それによって変わってくるということです。
それほど難しくないので法務局等で調べてご自分で登記をすることも可能ですが、専門家にアウトソーシングすることも事業に専念するということからもお勧めです。
登記の専門家である司法書士は、登記以外にも法律を勉強している国家資格者ですから繋がりを持っておくのもいいと思いますよ。
役員変更登記はよくある登記事項の変更です
会社の登記事項で、最もよく変更登記がなされるものが役員の変更登記です。
会社法が施行される前の商法によって設立された株式会社においては、役員の任期が法律で決められていました。
取締役が2年、監査役が4年以内です。
これにより、ほとんどの株式会社においては取締役の変更を2年ごとに、監査役の変更を4年ごとに行って、登記をしなければいけません。
これはたとえ同じ人間が引き続き役員をするとしても、重任という扱いになり、変更の登記をする必要があります。
これが会社法においてはその会社の形態にもよりますが、最も多い会社形態においては10年以内となりました。
会社の役員の変更の手続ですが、変更登記申請書に必要となる添付書類をつけて、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。
添付書類は、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書になります。
通常役員の任期はその任期満了から最初に行われる総会の終了時までと定款に規定されているので、株主総会議事録には決算の承認と、役員の任期満了に伴う改選の決議が記載されます。
株主総会において、その役員をそのまま重任させるか新しく選任するかを決めるのです。
それから代表取締役を取締役会において選任します。
但し、取締役会を設置しない株式会社において役員が各自会社を代表せずに代表取締役をおく場合は、株主総会で代表取締役の選任も決議します。
申請書には代表取締役の印を押印します。
議事録等にも代表取締役の印鑑を押印しますが、ここでちょっと複雑な事情が出てきます。
代表取締役が重任してそのまま役員を続ける場合は問題がないのですが、代表取締役が変わる場合、又は役員全員が各自代表する場合は、印鑑証明書が必要になります。
それで、印鑑カードも代表者の変更をしなければいけなくなります。
このように、少しのことで手続が大きく変わってきますので、法務局の登記相談を利用して確認をするか、専門家である司法書士に相談するのがいいでしょう。
登記簿謄本が必要な時
会社にとって登記簿謄本が必要な時ってどんな時があるでしょう。
まず、会社の登記簿謄本は会社の設立登記をすることで法務局で取得できるようになります。
印鑑証明書も同じで、会社の設立登記の時に一緒に代表者の印鑑を登録します。
まず会社としていろんな取引を行うのに銀行口座が必要になります。
銀行で会社名義の口座を開設しようと思うと、登記簿謄本と印鑑証明書の提出が求められます。これらがないと、会社ですと名乗ったとしても、本当に会社としても実態があるのかないのかが分からないからです。
会社の設立登記が完了してから会社としてしなければいけない手続があります。
まず、税務署に開業届を提出します。
会社としてこれから事業を行っていくことを税務署に届けて、事業年度が終わると会社の税務申告をすることになります。
この税務署に開業届を出す際に、登記簿謄本の提出も求められます。
これも、間違いなく登記が終わっている会社かどうかを登記簿謄本で確認するわけです。
会社等法人には社会保険等の手続をすることが義務になっています。
これらは社会保険事務所に所定の書類で行いますが、このときにも登記簿謄本の提出が求められます。
その他、電器、電話、事務所の賃貸借の契約などでも登記簿謄本は必要になります。
事業が動き出して、取引等が行われるようになると、契約書と交わす際にお互いの会社の登記簿謄本と印鑑証明書をつけることもあります。
また、前もって取引先のことを調べるときにも登記簿謄本を取って調べるということをします。
このように、登記簿謄本という書類は、会社が実態を整えているということの証になる書類で、様々な場面で必要になる書類です。