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   <title>会社の登記簿謄本</title>
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   <updated>2008-10-20T05:32:36Z</updated>
   <subtitle>株式会社を初めとする会社の登記簿謄本についての情報サイト</subtitle>
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   <title>会社の登記簿謄本サイトコンセプト</title>
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   <summary>会社の登記簿謄本について、取得の仕方、登記について、登記簿謄本に書いてあること、登記事項証明書などを解説します。</summary>
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   <category term="3" label="株式会社" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="2" label="登記事項証明書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="1" label="登記簿謄本" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      会社の登記簿謄本サイトでは、株式会社の登記簿を初めとした
法人の登記簿謄本についてできるだけわかりやすく解説していきます。

会社の登記穂謄本とは、個人の住民票、戸籍と同じようなもので、
会社が取引をしたり、様々な手続をしたりする時に必要になる書類です。

一般的にあまり馴染みのないものかもしれませんが、
会社の登記簿謄本には会社の様々な情報が書かれていて、
取引相手の登記簿謄本を取得して調べることはほとんどの会社で行われています。

個人であっても自分が高額なものを買うとか、何か契約をするような場合には、
相手先会社の登記簿謄本の情報は知っておいがほうがいいじょうほうですので、
この機会に登記簿謄本について理解をしておきましょう。

金融機関や不動産関係の会社などに勤める場合には、
登記簿謄本は知っておかないといけない書類ですし、
実務でも扱うことの多い書類といえます。

登記簿謄本に関連して、会社の登記についても基本的なことを解説します。

難しそうに感じるかもしれませんが、登記簿謄本は一度見方を覚えてしまえば
そんなに難しい書類ではありませんので、これを機会にチャレンジしてみてください。

ちなみに、登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で使われることが多いですし、
実際内容は同じものです。

会社の登記簿謄本サイト　


      
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   <title>司法書士という登記の専門家</title>
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   <summary>登記の専門家である司法書士の行う登記とは？</summary>
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         <category term="020会社の登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
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      <![CDATA[会社の<strong>登記の専門家</strong>は、国家資格の<strong>司法書士</strong>です。

会社の登記簿謄本を考えた場合、登記の簿謄本に反映される事柄は登記事項なので、登記をしないと登記簿謄本には記載がされません。

司法書士が行っている会社の登記には、会社の設立の登記と、変更登記があります。

株式会社を初めとする会社という法人は、設立の登記をすることで対外的に認められた存在として取引等の社会活動ができるようになります。

会社を設立する場合は、会社の根本原則を決める定款を作成して、資本金の払込等の手続を経て登記をします。

司法書士は、その会社の設立の手続を代行して行ってくれます。

会社が設立されてからは、登記簿謄本に記載がされている登記事項に変更が起きた場合に行う変更登記を司法書士は代行します。

変更登記が必要になるものの主なものには次のものがあります。

会社の名前を変える商号の変更登記。

会社の所在地を移転する本店移転登記。

役員の変更登記。

会社の事業目的の追加などの目的の変更登記。

資本金の増額による資本金の額の変更登記。

こんなところが主なものです。

それぞれ会社の設立形態によって手続と必要な書類が変わってきます。
これは、以前の商法による会社の場合はそれほどの違いがありませんでしたが、会社法では設立できる会社の形態がいろいろパターンがありますので、それによって変わってくるということです。

それほど難しくないので法務局等で調べてご自分で登記をすることも可能ですが、専門家にアウトソーシングすることも事業に専念するということからもお勧めです。

登記の専門家である司法書士は、登記以外にも法律を勉強している国家資格者ですから繋がりを持っておくのもいいと思いますよ。

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   <title>役員変更登記はよくある登記事項の変更です</title>
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   <summary>役員の変更登記は会社の登記事項で、よく行われる変更登記です。</summary>
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         <category term="020会社の登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="16" label="役員の変更登記" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yo.ytr777.net/kaisha/">
      <![CDATA[会社の登記事項で、最もよく<strong>変更登記</strong>がなされるものが<strong>役員の変更登記</strong>です。
会社法が施行される前の商法によって設立された株式会社においては、役員の任期が法律で決められていました。

取締役が２年、監査役が４年以内です。

これにより、ほとんどの株式会社においては取締役の変更を２年ごとに、監査役の変更を４年ごとに行って、登記をしなければいけません。

これはたとえ同じ人間が引き続き役員をするとしても、重任という扱いになり、変更の登記をする必要があります。

これが会社法においてはその会社の形態にもよりますが、最も多い会社形態においては１０年以内となりました。

会社の役員の変更の手続ですが、変更登記申請書に必要となる添付書類をつけて、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。

添付書類は、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書になります。

通常役員の任期はその任期満了から最初に行われる総会の終了時までと定款に規定されているので、株主総会議事録には決算の承認と、役員の任期満了に伴う改選の決議が記載されます。

株主総会において、その役員をそのまま重任させるか新しく選任するかを決めるのです。

それから代表取締役を取締役会において選任します。
但し、取締役会を設置しない株式会社において役員が各自会社を代表せずに代表取締役をおく場合は、株主総会で代表取締役の選任も決議します。

申請書には代表取締役の印を押印します。

議事録等にも代表取締役の印鑑を押印しますが、ここでちょっと複雑な事情が出てきます。
代表取締役が重任してそのまま役員を続ける場合は問題がないのですが、代表取締役が変わる場合、又は役員全員が各自代表する場合は、印鑑証明書が必要になります。

それで、印鑑カードも代表者の変更をしなければいけなくなります。

このように、少しのことで手続が大きく変わってきますので、法務局の登記相談を利用して確認をするか、専門家である司法書士に相談するのがいいでしょう。


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   <title>登記事項証明書には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の３種類あります</title>
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   <summary>会社の登記事項証明書には、現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の3種るあります。</summary>
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         <category term="030登記簿謄本の種類" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yo.ytr777.net/kaisha/">
      <![CDATA[<strong>登記事項証明書</strong>の交付申請書には、登記簿謄本の種類の欄には<strong>現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書</strong>の３種類が書いてあります。

この３種類の登記事項証明書は一体何が違うのでしょうか。


まず一番最初に記載がある<strong>現在事項証明書</strong>ですが、これはあなたが登記事項証明書の交付を申請するとき現在において、有効な登記事項だけが記載されているという登記簿謄本のことです。
会社の商号、本店所在地、役員や目的など、変更がなされていたとしても現在有効なものだけを証明するということから現在事項証明書と呼ばれています。


<strong>履歴事項証明書</strong>とは、その会社の登記簿謄本がその法務局で扱われるようになった時点からの全ての記録が記載されている登記簿謄本です。
会社の名前が変わったとか、目的が増えたり減ったりした、役員が決算ごとに変わっているなどの履歴が分かるものです。

その会社が本店を管轄をまたいで移転していなければ設立時からの履歴が分かりますが、管轄をまたいで移転していた場合には、その法務局の管轄内に本店があった時の履歴が記載されます。
このように会社の履歴が分かることから履歴事項証明書といわれています。

既に効力のない以前の登記事項には下線が引かれています。
一見するとごちゃごちゃで見にくい登記簿になっています。

<strong>
閉鎖事項証明書</strong>は、その会社が解散の登記をしている場合や、本店をその法務局の管轄外に移転している場合、登記簿が閉鎖されますので、その閉鎖された登記簿謄本のことを閉鎖事項証明書といいます。

登記事項証明書にはこのように種類があります。
手続や許認可などで提出の必要がある場合、どの登記簿が求められているのかに注意が必要です。

また会社の情報収集が目的で登記簿謄本を取る場合にも、今の情報だけでいいのか、これまでの変遷が知りたいのか、以前の本店で何をしていたかを知りたいのかでどの登記事項証明書を取ればいいのか考える必要があります。


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   <title>郵送での登記簿謄本の取り方</title>
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   <summary>郵送で登記簿謄本を取る方法について</summary>
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         <category term="010登記簿謄本の取り方" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   
   <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://yo.ytr777.net/kaisha/">
      <![CDATA[<strong>登記簿謄本</strong>は以前は該当する会社の本店所在地を管轄する法務局にいって交付申請をしないと取得ができませんでしたが、今は<strong>郵送</strong>でも登記簿謄本を取得することができます。

これも規制緩和？でしょうか。時間的に余裕があって、法務局までが遠い場合などは、<strong>郵送で登記簿謄本を申請</strong>して取る方法もいいと思います。

<strong>郵送で登記簿謄本を取る</strong>場合、まず登記簿謄本交付申請書が必要になります。

申請書は登記事項証明書交付申請書をプリントして使って下さい。

まず、窓口に来た人の住所氏名の欄にあなたの住所氏名を記入します。
申請人とカッコ書きのある欄です。

次に、登記簿謄本を取得したい会社の商号を正確に記入します。略したりしないようにしてください。
その下に会社の本店の所在地を記入します。これもその会社の登記してある本店所在地を正確に記入します。

次の欄に会社等法人番号を書く欄がありますが、これは分かれば書いたほうがいいですが、書いていなくても問題ありませんので分からなければ書かなくていいです。

次に必要な登記簿謄本の種類を選びます。
分からない場合は履歴事項証明書を請求すると、その会社のいままでも登記の変遷が分かるのでいいと思います。
しかし、必要な情報が今現在だけでいいのであれば、かえって履歴事項証明書ではごちゃごちゃで分かりにくいかもしれませんので現在事項証明書でいいと思います。

その下にある一部事項証明書、代表者事項証明書などはその証明書が求められている場合にとる性質のものなので、一般的にはあまり取ることのないものです。

請求通数という欄に必要な登記簿謄本の部数を記入します。

これで申請書への記入は終わりです。

郵送先は登記簿謄本を取る会社の本店所在地を管轄する法務局になります。

そして、必ず返信用の封筒にあなたの住所氏名を記入して必要な切手を貼り同封します。

ここまでできたら封をせずに郵便局へ行きましょう。

郵便局で登記穂謄本の郵送申請に必要な登記印紙を購入します。
ほとんどの郵便局で登記印紙は販売されていますが、まれに小さい郵便局の場合置いてないことがあります。
登記簿謄本の交付申請手数料は、１部１，０００円ですので、必要な額の登記印紙を購入して登記事項交付申請書の該当欄に貼り付けます。

収入印紙ではなく登記印紙ですので間違いのないように注意してください。

登記印紙を貼ったら後は郵送すれば完了です。

郵送での登記簿謄本の取得は、そんなに難しいことはありませんので一度経験しておくといいかもしれませんね。


＊登記簿謄本の申請手数料は、登記簿謄本の枚数が１０枚を超えると加算されます。

ご自身で取得するのが面倒とか、法務局に行く時間がないときは、
<a href="http://xn--mnq83j60l1sh31tb3he3v8idzsc.onojimu.com/">登記簿謄本取得代行センター</a>を利用するのがいいですよ。


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   <title>閉鎖登記簿謄本ってどんな謄本？</title>
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   <summary>閉鎖登記簿謄本という普段聞きなれない登記簿謄本についての解説</summary>
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   <category term="13" label="閉鎖登記簿謄本" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>登記簿謄本</strong>の種類の中に、<strong>閉鎖登記簿謄本</strong>というものがあります（実務では<strong>閉鎖謄本</strong>と略して言うことが多いです。<strong>閉鎖事項証明書</strong>も同じ意味です）。
これは、その登記簿が既に閉鎖されている場合に使われる言葉です。

登記簿謄本は基本的に、その会社の本店の所在地で取得をします。
登記の手続はその会社の本店所在地を管轄する法務局で行います。
その登記簿を取りたい会社が設立されてから事業活動を行っている限り会社の登記の謄本が取得できますが、その会社が倒産等でなくなる場合、会社の登記簿謄本は取れなくなります。

正確に言うと、会社が倒産等して解散、清算の登記を行うと、その会社の登記簿が閉鎖された状態になり、普通の登記簿謄本（登記事項証明書）ではなくなり、<strong>閉鎖登記簿謄本（閉鎖事項証明書）</strong>というものになるのです。

もう一つ閉鎖登記簿謄本になることがあります。
それは、会社の本店所在地を移転した場合で、今までの法務局の管轄から他の法務局の管轄へ本店を移転する場合です。

このばあいは、従前の法務局ではその会社の登記簿は閉鎖されることになり、新しく本店を移転した法務局で登記簿が編纂されることになるからです。

このような場合、会社が移転してからのことが記載されている登記簿謄本を取得する場合は現在の本店所在地を管轄する法務局へ登記簿謄本を申請すればいいのですが、移転する以前の登記事項を知りたい場合は移転前の法務局に<strong>閉鎖登記簿謄本</strong>の交付申請をしないといけないのです。

蛇足ですが、会社の本店移転の登記を申請する場合、管轄が変わらない場合はその管轄の法務局へ移転登記の申請をすればいいのですが、管轄が変わる場合は今までの法務局と新しく管轄になる法務局の２箇所に移転登記の申請をすることになります。

登記申請自体は従前の法務局へ新しい法務局の分の申請書も一緒に提出すればいいのですが、２箇所の法務局で登記の申請をするので、手数料が２倍になります。


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   <title>登記事項証明書</title>
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   <summary>登記事項証明書はコンピュータ化された法務局で取得する登記簿謄本のことです。</summary>
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         <category term="030登記簿謄本の種類" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="7" label="法務局" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="2" label="登記事項証明書" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="1" label="登記簿謄本" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>登記簿謄本</strong>の取得に法務局に行くと、<strong>法務局</strong>によっては登記簿謄本交付申請書ではなくて、<strong>登記事項証明書</strong>交付申請書という申請書が置いてあります。

<strong>登記簿謄本</strong>という言葉は聞いたことがあると思いますが、<strong>登記事項証明書</strong>という言葉は始めての人も多いかもしれません。

<strong>登記簿謄本と登記事項証明書</strong>は同じ意味で用いられることが多く、どうしても登記簿謄本という言葉のほうが浸透しているので、登記簿謄本といえば登記事項証明書も含んでいると思って間違いないでしょう。

では、登記事項証明書というものが一体何なのかをお話します。
<strong>法務局</strong>という役所が登記の手続雇う規模謄本の取得をする役所であるということは以前にお話しました。
その法務局がコンピュータ化をしています。ほとんどの法務局で終わっていると思いますが、一部まだ住んでいない法務局もあります。

法務局がコンピュータ化されるまでは登記事項は登記用紙という専用の用紙を綴じた登記簿で管理されていました。
<strong>登記簿謄本</strong>というのは、その登記簿を写したものに証明をしたもののことを言います。
字のごとく登記簿の写しだったわけです。

その登記簿で管理されていた登記事項が、法務局のコンピュータ化によりデータでの管理に変わりました。
データでの管理なので、実際にデータを写すということではなく、データをプリントするということに変わった事で、登記簿謄本という名称から登記事項であるデータをプリントしてそれに証明を加えるという登記事項証明書という名称に変わったのです。

なので、厳密に言えばコンピュータ化されている法務局で取得するものは、登記簿謄本ではなくて登記事項証明書なのですが、今まで登記簿謄本で慣れ親しんでいるということと、内容には変わりはないということから<strong>登記事項証明書</strong>を指して登記簿謄本ということが多々あります。
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   <title>法務局の住所と電話番号一覧</title>
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   <summary>登記簿謄本の取得窓口である法務局の住所と電話番号の一覧です。</summary>
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         <category term="010登記簿謄本の取り方" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
   
   <category term="11" label="会社の登記簿謄本" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   <category term="7" label="法務局" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#tag" />
   
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      <![CDATA[<strong>会社の登記簿謄本</strong>を取得する役所は<strong>法務局</strong>です。
下記に各地の法務局及び地方法務局の所在地を記載しておきます。
支局及び出張所については各法務局へお問い合わせ下さい。


各法務局、地方法務局
◆札幌法務局 
札幌市北区北8条西2-1-1 
〒060-0808 (011)709-2311 

◆函館地方法務局 
函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 
〒040-8533 (0138)23-7511 

◆旭川地方法務局 
旭川市花咲町4-2272 
〒070-8645 (0166)53-2311 

◆釧路地方法務局 
釧路市幸町10-3 
〒085-8522 (0154)31-5000 

◆仙台法務局 
宮城県 仙台市青葉区春日町7-25 
〒980-8601 (022)225-5611 

◆福島地方法務局 
福島県 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 
〒960-8021 (024)534-1111 

◆山形地方法務局 
山形県 山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎 
〒990-0041 (023)625-1321 

◆盛岡地方法務局 
岩手県 盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎 
〒020-0023 (019)624-1141 

◆秋田地方法務局 
秋田県 秋田市山王7-1-3 
〒010-0951 (018)862-6531 

◆青森地方法務局 
青森県 青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 
〒030-8511 (0177)76-6231 

◆東京法務局 
東京都 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第２合同庁舎 
〒102-8225 (03)5213-1234 

◆横浜地方法務局
神奈川県 横浜市中区北仲通5-57横浜第２合同庁舎 
〒231-8411 (045)641-7461 

◆さいたま地方法務局 
埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-16-58さいたま法務総合庁舎 
〒330-8513 (048)863-2211 

◆千葉地方法務局
千葉県 千葉市中央区中央港1-11-3 
〒260-8518 (043)302-1311 

◆水戸地方法務局 
茨城県 水戸市北見町1-1 
〒310-0061 (029)227-9911 

◆宇都宮地方法務局 
栃木県 宇都宮市小幡2-1-11 
〒320-8515 (028)623-6333 

◆前橋地方法務局 
群馬県 前橋市大手町2-10-5 
〒371-8535 (027)221-4466 

◆静岡地方法務局 
静岡県 静岡市追手町9-50 静岡地方合同庁舎 
〒420-8650 (054)254-3555 

◆甲府地方法務局 
山梨県 甲府市北口1-2-19 甲府地方合同庁舎 
〒400-8520 (055)252-7151 

◆長野地方法務局 
長野県 長野市旭町1108 
〒380-0846 (026)235-6611 

◆新潟地方法務局 
新潟県 新潟市中央区西大畑町5191 新潟法務総合庁舎 
〒951-8504 (025)222-1561 

◆大阪法務局 
大阪府 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第２法務合同庁舎 
〒540-8544 (06)6942-1481 

◆京都地方法務局 
京都府 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 
〒602-8577 (075)231-0131 

◆神戸地方法務局 
兵庫県 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第２地方合同庁舎 
〒650-0042 (078)392-1821 

◆奈良地方法務局 
奈良県 奈良市高畑町552 
〒630-8301 (0742)23-5534 

◆大津地方法務局 
滋賀県 大津市京町3-1-1 
〒520-8516 (077)522-4671 

◆和歌山地方法務局 
和歌山県 和歌山市二番丁2 （和歌山地方合同庁舎） 
〒640-8552 (073)422-5131 

◆名古屋法務局 
愛知県 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第１号館 
〒460-8513 (052)952-8111 

◆津地方法務局 
三重県 津市丸之内26-8 津合同庁舎 
〒514-8503 (059)228-4191 

◆岐阜地方法務局 
岐阜県 岐阜市金竜町5-13 
〒500-8729 (058)245-3181 

◆福井地方法務局 
福井県 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎 
〒910-8504 (0776)22-5090 

◆金沢地方法務局 
石川県 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎 
〒921-8505 (076)292-7810 

◆富山地方法務局 
富山県 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎 
〒930-0856 (076)441-0550 

◆広島法務局 
広島県 広島市中区上八丁堀6-30 
〒730-8536 (082)228-5201 

◆山口地方法務局 
山口県 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎２号館 
〒753-8577 (083)922-2295 

◆岡山地方法務局 
岡山県 岡山市南方1-3-58 
〒700-8616 (086)224-5656 

鳥取地方法務局 
◆鳥取県 鳥取市東町2-302 鳥取第２地方合同庁舎 
〒680-0011 (0857)22-2191 

◆松江地方法務局 
島根県 松江市母衣町50 松江法務合同庁舎 
〒690-0886 (0852)32-4200 

◆高松法務局 
香川県 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 
〒760-8508 (087)821-6191 

◆徳島地方法務局 
徳島県 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎 
〒770-8512 (088)622-4171 

◆高知地方法務局 
高知県 高知市小津町4-30 
〒780-8509 (088)822-3331 

◆松山地方法務局 
愛媛県 松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎 
〒790-8505 (089)932-0888 

◆福岡法務局 
福岡県 福岡市中央区舞鶴3-9-15 
〒810-8513 (092)721-4570 

◆佐賀地方法務局 
佐賀県 佐賀市城内2-10-20 
〒840-0041 (0952)26-2148 

◆長崎地方法務局 
長崎県 長崎市万才町8-16 
〒850-8507 (095)826-8127 

◆大分地方法務局 
大分県 大分市城崎町2-3-21 
〒870-0045 (097)532-3161 

◆熊本地方法務局 
熊本県 熊本市大江3-1-53 熊本第２合同庁舎 
〒862-0971 (096)364-2145 

◆鹿児島地方法務局 
鹿児島県 鹿児島市鴨池新町1-2 
〒890-8518 (099)259-0680 

◆宮崎地方法務局 
宮崎県 宮崎市旭2-1-18 
〒880-8513 (0985)22-5124 

◆那覇地方法務局 
沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第１地方合同庁舎 
〒900-8544 (098)854-7950 


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   <title>登記簿謄本が必要な時</title>
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   <summary>登記簿謄本という書類が会社を設立してから必要になるケース</summary>
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      <![CDATA[会社にとって<strong>登記簿謄本</strong>が必要な時ってどんな時があるでしょう。

まず、会社の登記簿謄本は<strong>会社の設立登記</strong>をすることで法務局で取得できるようになります。
印鑑証明書も同じで、<strong>会社の設立登記</strong>の時に一緒に代表者の印鑑を登録します。

まず会社としていろんな取引を行うのに銀行口座が必要になります。
銀行で会社名義の口座を開設しようと思うと、登記簿謄本と印鑑証明書の提出が求められます。これらがないと、会社ですと名乗ったとしても、本当に会社としても実態があるのかないのかが分からないからです。

会社の設立登記が完了してから会社としてしなければいけない手続があります。

まず、税務署に開業届を提出します。
会社としてこれから事業を行っていくことを税務署に届けて、事業年度が終わると会社の税務申告をすることになります。
この税務署に開業届を出す際に、登記簿謄本の提出も求められます。
これも、間違いなく登記が終わっている会社かどうかを登記簿謄本で確認するわけです。

会社等法人には社会保険等の手続をすることが義務になっています。
これらは社会保険事務所に所定の書類で行いますが、このときにも登記簿謄本の提出が求められます。

その他、電器、電話、事務所の賃貸借の契約などでも登記簿謄本は必要になります。

事業が動き出して、取引等が行われるようになると、契約書と交わす際にお互いの会社の登記簿謄本と印鑑証明書をつけることもあります。

また、前もって取引先のことを調べるときにも登記簿謄本を取って調べるということをします。

このように、<strong>登記簿謄本</strong>という書類は、会社が実態を整えているということの証になる書類で、様々な場面で必要になる書類です。

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