会社の登記簿謄本サイトコンセプト

会社の登記簿謄本サイトでは、株式会社の登記簿を初めとした
法人の登記簿謄本についてできるだけわかりやすく解説していきます。

会社の登記穂謄本とは、個人の住民票、戸籍と同じようなもので、
会社が取引をしたり、様々な手続をしたりする時に必要になる書類です。

一般的にあまり馴染みのないものかもしれませんが、
会社の登記簿謄本には会社の様々な情報が書かれていて、
取引相手の登記簿謄本を取得して調べることはほとんどの会社で行われています。

個人であっても自分が高額なものを買うとか、何か契約をするような場合には、
相手先会社の登記簿謄本の情報は知っておいがほうがいいじょうほうですので、
この機会に登記簿謄本について理解をしておきましょう。

金融機関や不動産関係の会社などに勤める場合には、
登記簿謄本は知っておかないといけない書類ですし、
実務でも扱うことの多い書類といえます。

登記簿謄本に関連して、会社の登記についても基本的なことを解説します。

難しそうに感じるかもしれませんが、登記簿謄本は一度見方を覚えてしまえば
そんなに難しい書類ではありませんので、これを機会にチャレンジしてみてください。

ちなみに、登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で使われることが多いですし、
実際内容は同じものです。

会社の登記簿謄本サイト 

▲会社の登記簿謄本のTop

司法書士という登記の専門家

会社の登記の専門家は、国家資格の司法書士です。

会社の登記簿謄本を考えた場合、登記の簿謄本に反映される事柄は登記事項なので、登記をしないと登記簿謄本には記載がされません。

司法書士が行っている会社の登記には、会社の設立の登記と、変更登記があります。

株式会社を初めとする会社という法人は、設立の登記をすることで対外的に認められた存在として取引等の社会活動ができるようになります。

会社を設立する場合は、会社の根本原則を決める定款を作成して、資本金の払込等の手続を経て登記をします。

司法書士は、その会社の設立の手続を代行して行ってくれます。

会社が設立されてからは、登記簿謄本に記載がされている登記事項に変更が起きた場合に行う変更登記を司法書士は代行します。

変更登記が必要になるものの主なものには次のものがあります。

会社の名前を変える商号の変更登記。

会社の所在地を移転する本店移転登記。

役員の変更登記。

会社の事業目的の追加などの目的の変更登記。

資本金の増額による資本金の額の変更登記。

こんなところが主なものです。

それぞれ会社の設立形態によって手続と必要な書類が変わってきます。
これは、以前の商法による会社の場合はそれほどの違いがありませんでしたが、会社法では設立できる会社の形態がいろいろパターンがありますので、それによって変わってくるということです。

それほど難しくないので法務局等で調べてご自分で登記をすることも可能ですが、専門家にアウトソーシングすることも事業に専念するということからもお勧めです。

登記の専門家である司法書士は、登記以外にも法律を勉強している国家資格者ですから繋がりを持っておくのもいいと思いますよ。

▲会社の登記簿謄本のTop

役員変更登記はよくある登記事項の変更です

会社の登記事項で、最もよく変更登記がなされるものが役員の変更登記です。
会社法が施行される前の商法によって設立された株式会社においては、役員の任期が法律で決められていました。

取締役が2年、監査役が4年以内です。

これにより、ほとんどの株式会社においては取締役の変更を2年ごとに、監査役の変更を4年ごとに行って、登記をしなければいけません。

これはたとえ同じ人間が引き続き役員をするとしても、重任という扱いになり、変更の登記をする必要があります。

これが会社法においてはその会社の形態にもよりますが、最も多い会社形態においては10年以内となりました。

会社の役員の変更の手続ですが、変更登記申請書に必要となる添付書類をつけて、本店の所在地を管轄する法務局に申請します。

添付書類は、株主総会議事録、取締役会議事録、就任承諾書になります。

通常役員の任期はその任期満了から最初に行われる総会の終了時までと定款に規定されているので、株主総会議事録には決算の承認と、役員の任期満了に伴う改選の決議が記載されます。

株主総会において、その役員をそのまま重任させるか新しく選任するかを決めるのです。

それから代表取締役を取締役会において選任します。
但し、取締役会を設置しない株式会社において役員が各自会社を代表せずに代表取締役をおく場合は、株主総会で代表取締役の選任も決議します。

申請書には代表取締役の印を押印します。

議事録等にも代表取締役の印鑑を押印しますが、ここでちょっと複雑な事情が出てきます。
代表取締役が重任してそのまま役員を続ける場合は問題がないのですが、代表取締役が変わる場合、又は役員全員が各自代表する場合は、印鑑証明書が必要になります。

それで、印鑑カードも代表者の変更をしなければいけなくなります。

このように、少しのことで手続が大きく変わってきますので、法務局の登記相談を利用して確認をするか、専門家である司法書士に相談するのがいいでしょう。


▲会社の登記簿謄本のTop

登記事項証明書には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類あります

登記事項証明書の交付申請書には、登記簿謄本の種類の欄には現在事項証明書、履歴事項証明書、閉鎖事項証明書の3種類が書いてあります。

この3種類の登記事項証明書は一体何が違うのでしょうか。


まず一番最初に記載がある現在事項証明書ですが、これはあなたが登記事項証明書の交付を申請するとき現在において、有効な登記事項だけが記載されているという登記簿謄本のことです。
会社の商号、本店所在地、役員や目的など、変更がなされていたとしても現在有効なものだけを証明するということから現在事項証明書と呼ばれています。


履歴事項証明書とは、その会社の登記簿謄本がその法務局で扱われるようになった時点からの全ての記録が記載されている登記簿謄本です。
会社の名前が変わったとか、目的が増えたり減ったりした、役員が決算ごとに変わっているなどの履歴が分かるものです。

その会社が本店を管轄をまたいで移転していなければ設立時からの履歴が分かりますが、管轄をまたいで移転していた場合には、その法務局の管轄内に本店があった時の履歴が記載されます。
このように会社の履歴が分かることから履歴事項証明書といわれています。

既に効力のない以前の登記事項には下線が引かれています。
一見するとごちゃごちゃで見にくい登記簿になっています。


閉鎖事項証明書
は、その会社が解散の登記をしている場合や、本店をその法務局の管轄外に移転している場合、登記簿が閉鎖されますので、その閉鎖された登記簿謄本のことを閉鎖事項証明書といいます。

登記事項証明書にはこのように種類があります。
手続や許認可などで提出の必要がある場合、どの登記簿が求められているのかに注意が必要です。

また会社の情報収集が目的で登記簿謄本を取る場合にも、今の情報だけでいいのか、これまでの変遷が知りたいのか、以前の本店で何をしていたかを知りたいのかでどの登記事項証明書を取ればいいのか考える必要があります。


▲会社の登記簿謄本のTop

郵送での登記簿謄本の取り方

登記簿謄本は以前は該当する会社の本店所在地を管轄する法務局にいって交付申請をしないと取得ができませんでしたが、今は郵送でも登記簿謄本を取得することができます。

これも規制緩和?でしょうか。時間的に余裕があって、法務局までが遠い場合などは、郵送で登記簿謄本を申請して取る方法もいいと思います。

郵送で登記簿謄本を取る場合、まず登記簿謄本交付申請書が必要になります。

申請書は登記事項証明書交付申請書をプリントして使って下さい。

まず、窓口に来た人の住所氏名の欄にあなたの住所氏名を記入します。
申請人とカッコ書きのある欄です。

次に、登記簿謄本を取得したい会社の商号を正確に記入します。略したりしないようにしてください。
その下に会社の本店の所在地を記入します。これもその会社の登記してある本店所在地を正確に記入します。

次の欄に会社等法人番号を書く欄がありますが、これは分かれば書いたほうがいいですが、書いていなくても問題ありませんので分からなければ書かなくていいです。

次に必要な登記簿謄本の種類を選びます。
分からない場合は履歴事項証明書を請求すると、その会社のいままでも登記の変遷が分かるのでいいと思います。
しかし、必要な情報が今現在だけでいいのであれば、かえって履歴事項証明書ではごちゃごちゃで分かりにくいかもしれませんので現在事項証明書でいいと思います。

その下にある一部事項証明書、代表者事項証明書などはその証明書が求められている場合にとる性質のものなので、一般的にはあまり取ることのないものです。

請求通数という欄に必要な登記簿謄本の部数を記入します。

これで申請書への記入は終わりです。

郵送先は登記簿謄本を取る会社の本店所在地を管轄する法務局になります。

そして、必ず返信用の封筒にあなたの住所氏名を記入して必要な切手を貼り同封します。

ここまでできたら封をせずに郵便局へ行きましょう。

郵便局で登記穂謄本の郵送申請に必要な登記印紙を購入します。
ほとんどの郵便局で登記印紙は販売されていますが、まれに小さい郵便局の場合置いてないことがあります。
登記簿謄本の交付申請手数料は、1部1,000円ですので、必要な額の登記印紙を購入して登記事項交付申請書の該当欄に貼り付けます。

収入印紙ではなく登記印紙ですので間違いのないように注意してください。

登記印紙を貼ったら後は郵送すれば完了です。

郵送での登記簿謄本の取得は、そんなに難しいことはありませんので一度経験しておくといいかもしれませんね。


*登記簿謄本の申請手数料は、登記簿謄本の枚数が10枚を超えると加算されます。

ご自身で取得するのが面倒とか、法務局に行く時間がないときは、
登記簿謄本取得代行センターを利用するのがいいですよ。


▲会社の登記簿謄本のTop