地番

登記簿謄本の交付申請書の記載事項に地番を記入する欄があります。
普段私達が使っている住所というものは、郵便局の郵便物が届くように付けられている住居表示というもので、土地の正確な位置を表す地番というものとは違います。

土地や建物の登記簿謄本の交付申請をする場合、この地番が分からないと申請ができません。
住居表示と地番とが同じ場合もありますが、こればっかりは実際に調べてみないと分からないものです。
但し、土地の権利書や固定資産税評価証明書をお持ちであればそこに書いてありますので、調べる必要はありません。
しかし、理由があって他人の土地の登記簿謄本を調べたい場合には地番を調べる必要がでてきます。

法務局には住居表示地番対照住宅地図という、地図が置いてあって、この地図には住居表示と地番とが書かれていますのでこれで調べるのが一番オーソドックスな地番を調べる方法です。ちなみに住居表示地番対照住宅地図は通称ブルーマップと呼ばれています。

この場合、法務局には公図という地図がありますので、その公図を取得して該当する土地の位置を確認しておくことも有効です。
なぜなら、1筆の土地だと思っていたのが、分筆されていて3筆になっていたとか、思っていた土地の形と違っていたということが往々にしてあるからです。

あとは各自治体の役場に住居表示の係りがありますので、そこに電話で問い合わせれば新旧地番の対照簿というもので住居表示に対応する地番を調べてもらうこともできます。
http://10nengomokasegu.sakura.ne.jp/mt/mt-static/images/formatting-icons/field-bigger.gif
大きく
土地の地番は、1筆の土地ごとに付けられています。
その土地が分筆されているばあには、地番はそれぞれの土地につくことになります。

反対に合筆で土地が合わさったような場合には地番は一つに統一されます。

建物の所在にも地番が記載されてますが、この場合に2つ以上の土地にまたがって建物が建てられている場合には、その土地全ての地番が記載されています。

地番とはこのように土地を表す番号なので、この地番が分からないと土地の登記簿謄本が取れないことになります。

ちなみに法務局の片は、よほど親切か暇な時でないと、地番が分からないといっても教えてくれないと思ったほうがいいので、ブルーマップで住所から地番を調べると覚えて置いてください。


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各地の法務局の所在地

法務局は登記手続きの窓口であり、登記簿謄本を取得する役所です。

全国の法務局の所在地一覧です。
支局・出張所については各法務局へ問い合わせてください。


各法務局、地方法務局
◆札幌法務局
札幌市北区北8条西2-1-1
〒060-0808 (011)709-2311

◆函館地方法務局
函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎
〒040-8533 (0138)23-7511

◆旭川地方法務局
旭川市花咲町4-2272
〒070-8645 (0166)53-2311

◆釧路地方法務局
釧路市幸町10-3
〒085-8522 (0154)31-5000

◆仙台法務局
宮城県 仙台市青葉区春日町7-25
〒980-8601 (022)225-5611

◆福島地方法務局
福島県 福島市霞町1-46 福島合同庁舎
〒960-8021 (024)534-1111

◆山形地方法務局
山形県 山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎
〒990-0041 (023)625-1321

◆盛岡地方法務局
岩手県 盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎
〒020-0023 (019)624-1141

◆秋田地方法務局
秋田県 秋田市山王7-1-3
〒010-0951 (018)862-6531

◆青森地方法務局
青森県 青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎
〒030-8511 (0177)76-6231

◆東京法務局
東京都 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
〒102-8225 (03)5213-1234

◆横浜地方法務局
神奈川県 横浜市中区北仲通5-57横浜第2合同庁舎
〒231-8411 (045)641-7461

◆さいたま地方法務局
埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-16-58さいたま法務総合庁舎
〒330-8513 (048)863-2211

◆千葉地方法務局
千葉県 千葉市中央区中央港1-11-3
〒260-8518 (043)302-1311

◆水戸地方法務局
茨城県 水戸市北見町1-1
〒310-0061 (029)227-9911

◆宇都宮地方法務局
栃木県 宇都宮市小幡2-1-11
〒320-8515 (028)623-6333

◆前橋地方法務局
群馬県 前橋市大手町2-10-5
〒371-8535 (027)221-4466

◆静岡地方法務局
静岡県 静岡市追手町9-50 静岡地方合同庁舎
〒420-8650 (054)254-3555

◆甲府地方法務局
山梨県 甲府市北口1-2-19 甲府地方合同庁舎
〒400-8520 (055)252-7151

◆長野地方法務局
長野県 長野市旭町1108
〒380-0846 (026)235-6611

◆新潟地方法務局
新潟県 新潟市中央区西大畑町5191 新潟法務総合庁舎
〒951-8504 (025)222-1561

◆大阪法務局
大阪府 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎
〒540-8544 (06)6942-1481

◆京都地方法務局
京都府 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
〒602-8577 (075)231-0131

◆神戸地方法務局
兵庫県 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合同庁舎
〒650-0042 (078)392-1821

◆奈良地方法務局
奈良県 奈良市高畑町552
〒630-8301 (0742)23-5534

◆大津地方法務局
滋賀県 大津市京町3-1-1
〒520-8516 (077)522-4671

◆和歌山地方法務局
和歌山県 和歌山市二番丁2 (和歌山地方合同庁舎)
〒640-8552 (073)422-5131

◆名古屋法務局
愛知県 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第1号館
〒460-8513 (052)952-8111

◆津地方法務局
三重県 津市丸之内26-8 津合同庁舎
〒514-8503 (059)228-4191

◆岐阜地方法務局
岐阜県 岐阜市金竜町5-13
〒500-8729 (058)245-3181

◆福井地方法務局
福井県 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎
〒910-8504 (0776)22-5090

◆金沢地方法務局
石川県 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎
〒921-8505 (076)292-7810

◆富山地方法務局
富山県 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎
〒930-0856 (076)441-0550

◆広島法務局
広島県 広島市中区上八丁堀6-30
〒730-8536 (082)228-5201

◆山口地方法務局
山口県 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎2号館
〒753-8577 (083)922-2295

◆岡山地方法務局
岡山県 岡山市南方1-3-58
〒700-8616 (086)224-5656

鳥取地方法務局
◆鳥取県 鳥取市東町2-302 鳥取第2地方合同庁舎
〒680-0011 (0857)22-2191

◆松江地方法務局
島根県 松江市母衣町50 松江法務合同庁舎
〒690-0886 (0852)32-4200

◆高松法務局
香川県 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎
〒760-8508 (087)821-6191

◆徳島地方法務局
徳島県 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎
〒770-8512 (088)622-4171

◆高知地方法務局
高知県 高知市小津町4-30
〒780-8509 (088)822-3331

◆松山地方法務局
愛媛県 松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎
〒790-8505 (089)932-0888

◆福岡法務局
福岡県 福岡市中央区舞鶴3-9-15
〒810-8513 (092)721-4570

◆佐賀地方法務局
佐賀県 佐賀市城内2-10-20
〒840-0041 (0952)26-2148

◆長崎地方法務局
長崎県 長崎市万才町8-16
〒850-8507 (095)826-8127

◆大分地方法務局
大分県 大分市城崎町2-3-21
〒870-0045 (097)532-3161

◆熊本地方法務局
熊本県 熊本市大江3-1-53 熊本第2合同庁舎
〒862-0971 (096)364-2145

◆鹿児島地方法務局
鹿児島県 鹿児島市鴨池新町1-2
〒890-8518 (099)259-0680

◆宮崎地方法務局
宮崎県 宮崎市旭2-1-18
〒880-8513 (0985)22-5124

◆那覇地方法務局
沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎
〒900-8544 (098)854-7950

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登記簿謄本交付申請書

不動産の登記簿謄本を取得する場合、土地登記簿謄本でも建物登記簿謄本でも、その不動産を管轄する法務局で申請して取得することになります。

法務局には登記簿謄本交付申請書というものがありますので、その申請書に必要事項を書き込んで申請をします。

登記簿謄本交付申請書には、会社などの法人用と土地建物の不動産用がありますので、不動産ようの申請書に記入します。

登記簿謄本交付申請書はここクリックするとPDFで開きますので、印刷して使ってください。


申請書にはまず、窓口に出向いた人の住所氏名を記入します。

そして種別という欄で土地か建物にチェックを入れて、住所地番のランを順番に埋めていきます。
ここで注意が必要ですが、地番の欄には住居表示ではなく地番を記入します。地番については別で詳しく説明します。

建物の場合には家屋番号を記入して、欲しい数の登記簿謄本の請求数を記入します。

登記印紙は法務局で販売されています。
但し、この手数料は法務局によって、印紙を購入して収めるところと、現金での納付のところがあります。

これで窓口でも登記簿謄本の申請ができます。

コンピュータ化されている法務局管内の登記簿謄本の場合は、同じようにコンピュータ化されている法務局であればどこでも取得することができます。

但し、その土地の住居表示は分かるけど地番が分からない場合には、管轄法務局に備えてあるブルーマップで地番を調べる必要があります。

郵送での登記簿謄本の交付申請もできますが、同じように地番が分からない場合は調べる必要があります。

郵送での申請の場合は、申請書に必要事項を記入して、返信用封筒に切手を貼って管轄する法務局に申請します。申請書に貼る登記印紙は郵便局で販売されています。


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