土地の登記事項証明書
コンピュータ化されている法務局では、登記簿謄本のことを登記事項証明書といいます。
土地の登記事項証明書には全部事項証明書と現在事項証明書があり、その法務局がコンピュータ化されてから全ての登記事項の記載がされているものを全部事項証明書といい、登記事項証明書の申請をして時点で有効なものだけが記載されているものを現在事項証明書といいます。
登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で使われることが多く、内容も同じものです。
土地の登記事項証明書には、表題部、甲区、乙区という記載欄があり、表題部にはその土地の地番や面積などの概要が記載されていて、甲区には所有権の記載、乙区には所有権以外の権利の記載がされています。
土地を数える単位は1筆2筆といった筆という単位で数えます。
土地の登記簿謄本は土地の単位である1筆ごとに分けて綴じられています。
土地が相続や売買を繰り返した結果、複雑に分筆されていて、一つの土地だと思っていたところが2筆にも3筆にもなっていたということもあります。
これは大きな土地が相続や売買をした結果、複数人の名義になるということです。
しかし、相続の場合は、土地を分割するかどうかは分からないので、とりあえず共有名義にしておくということも考えられます。
登記事項証明書とは、その時のとおり、登記されている事柄を間違いがないものであると証明してくれるものです。
登記簿謄本といわれていた頃には、登記の手続は登記用紙というものを登記申請書と一緒に出してしていました。
その登記用紙が綴じられたものが登記簿です。
軽微な登記事項の変更などは、登記用紙に登記官が職権で変更事項を書き加えていましたが、そうでないものは登記用紙を加えていくことになります。
登記簿謄本とは、そうの登記簿と実際に写したもののことをいいます。
それが法務局がコンピュータ化されたことにより、登記事項の管理が登記簿からデータに変わりました。
そのデータをプリントアウトして、登記事項に間違いがないと証明をしたものが登記事項証明書というものです。
登記簿で管理していた時代は、登記簿等閲覧するということができましたが、データになってからは閲覧という制度は廃止されました。
閲覧に変わって登記事項要約書というものが発行されます。
この登記事項要約書は、登記事項証明書と同じことが書かれていますが、証明がありません。
登記事項証明書は登記簿謄本に比べて格段にみやすいものになっています。