公図は法務局で取得できる公の地図です
土地の形や位置関係などを図面にしたものが公図です。
不動産の登記簿謄本で分かることは土地の面積、地目、所有者、担保権者などの情報です。
実際の土地の形がどんな形をしているかとか、隣の土地や道路との位置関係がどうなっているのかということは分かりません。
それを簡潔に表している地図が公図になります。
本来ならば法務局には正確に測量した地図を備えるなければいけないことになっています。
この地図は不動産登記法17条にで規定されているので17条地図といいます。
この17条地図の整備が遅れてしまっているために、本来法務局に備えなければいけない17条地図のない地域があります。
この事態では地図がなくて困るので、「地図に準ずる図面」というものを備えることとしました。
この地図に準ずる図面のことがいわゆる公図のことになります。
公図は閲覧してその該当箇所をコピーをとることが以前は行われていましたが、その頃は公図の閲覧が無料でしたので、コピー代だけで済んだことからでした。
今は公図の閲覧も公図の写しも同じ500円が必要なので、写しを請求することが多くなってます。
登記簿謄本を取りに法務局へ行った時には、ブルーマップで調べた地番を元に土地や建物の登記簿謄本を取ります。
その時に登記簿謄本と一緒に公図も取得して確認することが、手間などを考えた場合効率的です。
公図は法務局だけではなくて、市役所の税務課でも取得することができます。
ブルーマップという特殊な地図
法務局で土地の登記簿謄本を取得す時に必要になる地図が、ブルーマップと呼ばれる法務局に備え付けてある「住居表示地番対照住宅地図」です。
法務局に土地の登記簿謄本を取るために申請に行くと、必ずブルーマップが置いてあることに気づくと思います。
このブルーマップは、住居表示しか分からない人が、このブルーマップで地番を調べて登記簿謄本の申請ができるようにおいてあります。
なのでブルーマップには住居表示土地版の両方の記載があり、黒字で書いてあるのが住居表示で、地番と公図番号が青字で記載されています。
ブルーマップとは、簡単に言ってしまうと公図と住宅地図を重ね合わせたような地図のことです。
公図という地図には建物などの目的の土地を見つけるための目印となるもの記載がいっさいありません。
地図上に線が引いて区画がされていて、その区画に該当する地番が書いてあるだけの地図です。
始めてみた場合、一体何が記載されているのか分からないと思います。
公図に地番が書いてあるので公図を見れば地番は分かるのですが、上記のように公図には目印となるものの記載がないため、目的の土地の地番を探すのは非常に難しいです。
なので地番を調べるにあたり簡単にできるように、公図と住宅地図を合体させて分かりやすく表示した地図がブルーマップになります。
このブルーマップの欠点は、公図と住宅地図を合体させている都合上、若干のずれが生じているということです。
なので、ブルーマップで調べた地番で登記簿謄本を取るときに、1000円の手数料がかかってしまいますが、一緒に公図も取得してブルーマップで調べた地番の位置を確認することをお勧めします。
確認にしてみて間違っていた場合、その旨窓口に申し出れば追加の料金なしない登記簿謄本を変更してくれると思いますので、交渉してみてください(絶対に変更してくれるとは限りませんのでご了承下さい)。
土地の登記事項証明書
コンピュータ化されている法務局では、登記簿謄本のことを登記事項証明書といいます。
土地の登記事項証明書には全部事項証明書と現在事項証明書があり、その法務局がコンピュータ化されてから全ての登記事項の記載がされているものを全部事項証明書といい、登記事項証明書の申請をして時点で有効なものだけが記載されているものを現在事項証明書といいます。
登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で使われることが多く、内容も同じものです。
土地の登記事項証明書には、表題部、甲区、乙区という記載欄があり、表題部にはその土地の地番や面積などの概要が記載されていて、甲区には所有権の記載、乙区には所有権以外の権利の記載がされています。
土地を数える単位は1筆2筆といった筆という単位で数えます。
土地の登記簿謄本は土地の単位である1筆ごとに分けて綴じられています。
土地が相続や売買を繰り返した結果、複雑に分筆されていて、一つの土地だと思っていたところが2筆にも3筆にもなっていたということもあります。
これは大きな土地が相続や売買をした結果、複数人の名義になるということです。
しかし、相続の場合は、土地を分割するかどうかは分からないので、とりあえず共有名義にしておくということも考えられます。
登記事項証明書とは、その時のとおり、登記されている事柄を間違いがないものであると証明してくれるものです。
登記簿謄本といわれていた頃には、登記の手続は登記用紙というものを登記申請書と一緒に出してしていました。
その登記用紙が綴じられたものが登記簿です。
軽微な登記事項の変更などは、登記用紙に登記官が職権で変更事項を書き加えていましたが、そうでないものは登記用紙を加えていくことになります。
登記簿謄本とは、そうの登記簿と実際に写したもののことをいいます。
それが法務局がコンピュータ化されたことにより、登記事項の管理が登記簿からデータに変わりました。
そのデータをプリントアウトして、登記事項に間違いがないと証明をしたものが登記事項証明書というものです。
登記簿で管理していた時代は、登記簿等閲覧するということができましたが、データになってからは閲覧という制度は廃止されました。
閲覧に変わって登記事項要約書というものが発行されます。
この登記事項要約書は、登記事項証明書と同じことが書かれていますが、証明がありません。
登記事項証明書は登記簿謄本に比べて格段にみやすいものになっています。