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家屋番号は建物を特定する番号

建物の登記簿謄本には、必ず家屋番号がついています。

これは建物の登記簿謄本の表題部に記載があり、建物を特定するために一つ一つの建物に付けられている番号のことです。

建物に付けられている家屋番号は、その建物が建っている敷地の地番が付けられています。
なので、1筆の土地に複数の建物が建っているようなケースですと、その敷地の地番が日本町1番だとすると日本町1番ー1、日本町1番ー2といったような支号が付けられています。

家屋番号は同じように法務局で取り扱っている公図という地図の地番に基づいて付けられています。

建物が2筆以上の土地にまたがるように建っているようなケースでは、建物が建っている敷地の床面積の占める割合が多い土地の地番と同じ番号が家屋番号になります。

家屋番号が記載されている登記簿謄本の表題部は、不動産の登記簿謄本において一番最初に綴じられている部分で、不動産のある場所、種類、登記の日付、敷地面積(土地)、延べ床面積(建物)などの物理的なものが記載されているところになります。
これらも公図を元に判断されます。

家屋番号はマンションなどの区分所有建物の場合には、1棟として家屋番号がついているのではなくて、それぞれの専有面積ごとに区分して家屋番号は付けられています。

家屋番号は、登記簿謄本の交付申請書に書く欄があります。
初めての場合などは分からないこともありますが、土地と一緒に取得する場合はその土地の地番を、それ以外はの時はブルーマップで地番を調べてその地番を記入することになります。

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