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      <title>不動産の登記簿謄本</title>
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      <description>不動産の登記簿謄本の見方、取得方法について。不動産の登記簿謄本には土地の謄本と、建物の謄本があります。</description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2010</copyright>

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         <title>不動産の登記簿謄本サイトコンセプト</title>
         <description>不動産の登記簿謄本のサイトでは、不動産登記簿謄本である
土地の登記簿謄本と建物の登記簿謄本について、
その登記事項証明書の見方、取り方、登記の基礎などを分かりやすく解説します。

登記簿謄本は登記事項証明書と同じ意味です。

登記に関する事務は法務局で行われています。
法務局は、不動産登記に関して、その管轄区域が決められていて、
その管轄内の土地と建物の登記を行ったり、登記簿謄本・登記事項証明書を
発行したりしています。

登記という制度は、その不動産を特定することと、その不動産にまつわる
権利関係を公にする制度で、取引の安全を図ることが目的です。

不動産の登記簿謄本（登記事項証明書）は、慣れないと何が書いてあるのか分かりにくい書類です。
特にコンピュータ化される前の紙台帳時代の登記簿謄本においてはそれが顕著です。

この不動産の登記簿謄本サイトでは、誰でもわかるように解説をしていきますので、
お気に入りに登録して参考にしていただけると嬉しいです。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">不動産登記簿謄本</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">土地登記簿謄本</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">建物登記簿謄本</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記事項証明書</category>
        
        
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         <title>公図は法務局で取得できる公の地図です</title>
         <description><![CDATA[土地の形や位置関係などを図面にしたものが<strong>公図</strong>です。

不動産の登記簿謄本で分かることは土地の面積、地目、所有者、担保権者などの情報です。

実際の土地の形がどんな形をしているかとか、隣の土地や道路との位置関係がどうなっているのかということは分かりません。

それを簡潔に表している地図が公図になります。


本来ならば法務局には正確に測量した地図を備えるなければいけないことになっています。

この地図は不動産登記法17条にで規定されているので17条地図といいます。

この１７条地図の整備が遅れてしまっているために、本来法務局に備えなければいけない１７条地図のない地域があります。

この事態では地図がなくて困るので、「地図に準ずる図面」というものを備えることとしました。
この地図に準ずる図面のことがいわゆる公図のことになります。


公図は閲覧してその該当箇所をコピーをとることが以前は行われていましたが、その頃は公図の閲覧が無料でしたので、コピー代だけで済んだことからでした。

今は公図の閲覧も公図の写しも同じ500円が必要なので、写しを請求することが多くなってます。

登記簿謄本を取りに法務局へ行った時には、ブルーマップで調べた地番を元に土地や建物の登記簿謄本を取ります。
その時に登記簿謄本と一緒に公図も取得して確認することが、手間などを考えた場合効率的です。

公図は法務局だけではなくて、市役所の税務課でも取得することができます。



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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">020土地の登記簿謄本</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">公図</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">地図</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法務局</category>
        
        
      </item>
            <item>
         <title>ブルーマップという特殊な地図</title>
         <description><![CDATA[法務局で土地の登記簿謄本を取得す時に必要になる地図が、<strong>ブルーマップ</strong>と呼ばれる法務局に備え付けてある「住居表示地番対照住宅地図」です。

法務局に土地の登記簿謄本を取るために申請に行くと、必ずブルーマップが置いてあることに気づくと思います。
このブルーマップは、住居表示しか分からない人が、このブルーマップで<strong>地番</strong>を調べて登記簿謄本の申請ができるようにおいてあります。

なのでブルーマップには住居表示土地版の両方の記載があり、黒字で書いてあるのが住居表示で、地番と公図番号が青字で記載されています。

<strong>
ブルーマップ</strong>とは、簡単に言ってしまうと公図と住宅地図を重ね合わせたような地図のことです。

公図という地図には建物などの目的の土地を見つけるための目印となるもの記載がいっさいありません。
地図上に線が引いて区画がされていて、その区画に該当する地番が書いてあるだけの地図です。
始めてみた場合、一体何が記載されているのか分からないと思います。

公図に地番が書いてあるので公図を見れば地番は分かるのですが、上記のように公図には目印となるものの記載がないため、目的の土地の地番を探すのは非常に難しいです。

なので地番を調べるにあたり簡単にできるように、公図と住宅地図を合体させて分かりやすく表示した地図がブルーマップになります。


このブルーマップの欠点は、公図と住宅地図を合体させている都合上、若干のずれが生じているということです。

なので、ブルーマップで調べた地番で登記簿謄本を取るときに、１０００円の手数料がかかってしまいますが、一緒に公図も取得してブルーマップで調べた地番の位置を確認することをお勧めします。

確認にしてみて間違っていた場合、その旨窓口に申し出れば追加の料金なしない登記簿謄本を変更してくれると思いますので、交渉してみてください（絶対に変更してくれるとは限りませんのでご了承下さい）。


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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">020土地の登記簿謄本</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ブルーマップ</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">地番</category>
        
        
      </item>
            <item>
         <title>家屋番号は建物を特定する番号</title>
         <description><![CDATA[<strong>建物の登記簿謄本</strong>には、必ず<strong>家屋番号</strong>がついています。

これは建物の登記簿謄本の表題部に記載があり、建物を特定するために一つ一つの建物に付けられている番号のことです。

建物に付けられている<strong>家屋番号</strong>は、その建物が建っている敷地の地番が付けられています。
なので、１筆の土地に複数の建物が建っているようなケースですと、その敷地の地番が日本町１番だとすると日本町１番ー１、日本町１番ー２といったような支号が付けられています。

家屋番号は同じように法務局で取り扱っている公図という地図の地番に基づいて付けられています。

建物が２筆以上の土地にまたがるように建っているようなケースでは、建物が建っている敷地の床面積の占める割合が多い土地の地番と同じ番号が家屋番号になります。

家屋番号が記載されている登記簿謄本の表題部は、不動産の登記簿謄本において一番最初に綴じられている部分で、不動産のある場所、種類、登記の日付、敷地面積（土地）、延べ床面積（建物）などの物理的なものが記載されているところになります。
これらも公図を元に判断されます。

家屋番号はマンションなどの区分所有建物の場合には、１棟として家屋番号がついているのではなくて、それぞれの専有面積ごとに区分して家屋番号は付けられています。

<strong>家屋番号</strong>は、登記簿謄本の交付申請書に書く欄があります。
初めての場合などは分からないこともありますが、土地と一緒に取得する場合はその土地の地番を、それ以外はの時はブルーマップで地番を調べてその地番を記入することになります。

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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">030建物の登記簿謄本</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">家屋番号</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">建物登記簿謄本</category>
        
        
      </item>
            <item>
         <title>地番</title>
         <description><![CDATA[<strong>登記簿謄本</strong>の交付申請書の記載事項に<strong>地番</strong>を記入する欄があります。
普段私達が使っている住所というものは、郵便局の郵便物が届くように付けられている住居表示というもので、土地の正確な位置を表す地番というものとは違います。

土地や建物の登記簿謄本の交付申請をする場合、この<strong>地番</strong>が分からないと申請ができません。
住居表示と地番とが同じ場合もありますが、こればっかりは実際に調べてみないと分からないものです。
但し、土地の権利書や固定資産税評価証明書をお持ちであればそこに書いてありますので、調べる必要はありません。
しかし、理由があって他人の土地の登記簿謄本を調べたい場合には地番を調べる必要がでてきます。

<strong>法務局</strong>には住居表示地番対照住宅地図という、地図が置いてあって、この地図には住居表示と地番とが書かれていますのでこれで調べるのが一番オーソドックスな地番を調べる方法です。ちなみに住居表示地番対照住宅地図は通称ブルーマップと呼ばれています。

この場合、法務局には公図という地図がありますので、その公図を取得して該当する土地の位置を確認しておくことも有効です。
なぜなら、１筆の土地だと思っていたのが、分筆されていて３筆になっていたとか、思っていた土地の形と違っていたということが往々にしてあるからです。

あとは各自治体の役場に住居表示の係りがありますので、そこに電話で問い合わせれば新旧地番の対照簿というもので住居表示に対応する地番を調べてもらうこともできます。
http://10nengomokasegu.sakura.ne.jp/mt/mt-static/images/formatting-icons/field-bigger.gif
大きく
土地の地番は、１筆の土地ごとに付けられています。
その土地が分筆されているばあには、地番はそれぞれの土地につくことになります。

反対に合筆で土地が合わさったような場合には地番は一つに統一されます。

建物の所在にも地番が記載されてますが、この場合に２つ以上の土地にまたがって建物が建てられている場合には、その土地全ての地番が記載されています。

地番とはこのように土地を表す番号なので、この地番が分からないと土地の登記簿謄本が取れないことになります。

ちなみに法務局の片は、よほど親切か暇な時でないと、地番が分からないといっても教えてくれないと思ったほうがいいので、ブルーマップで住所から<strong>地番</strong>を調べると覚えて置いてください。


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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010登記簿謄本の取り方</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">地番</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法務局</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記簿謄本</category>
        
        
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         <title>各地の法務局の所在地</title>
         <description><![CDATA[<strong>法務局</strong>は登記手続きの窓口であり、登記簿謄本を取得する役所です。

全国の法務局の所在地一覧です。
支局・出張所については各法務局へ問い合わせてください。


各法務局、地方法務局
◆札幌法務局 
札幌市北区北8条西2-1-1 
〒060-0808 (011)709-2311 

◆函館地方法務局 
函館市新川町25-18 函館地方合同庁舎 
〒040-8533 (0138)23-7511 

◆旭川地方法務局 
旭川市花咲町4-2272 
〒070-8645 (0166)53-2311 

◆釧路地方法務局 
釧路市幸町10-3 
〒085-8522 (0154)31-5000 

◆仙台法務局 
宮城県 仙台市青葉区春日町7-25 
〒980-8601 (022)225-5611 

◆福島地方法務局 
福島県 福島市霞町1-46 福島合同庁舎 
〒960-8021 (024)534-1111 

◆山形地方法務局 
山形県 山形市緑町1-5-48 山形地方合同庁舎 
〒990-0041 (023)625-1321 

◆盛岡地方法務局 
岩手県 盛岡市内丸7-25 盛岡合同庁舎 
〒020-0023 (019)624-1141 

◆秋田地方法務局 
秋田県 秋田市山王7-1-3 
〒010-0951 (018)862-6531 

◆青森地方法務局 
青森県 青森市長島1-3-5 青森第二合同庁舎 
〒030-8511 (0177)76-6231 

◆東京法務局 
東京都 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第２合同庁舎 
〒102-8225 (03)5213-1234 

◆横浜地方法務局
神奈川県 横浜市中区北仲通5-57横浜第２合同庁舎 
〒231-8411 (045)641-7461 

◆さいたま地方法務局 
埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-16-58さいたま法務総合庁舎 
〒330-8513 (048)863-2211 

◆千葉地方法務局
千葉県 千葉市中央区中央港1-11-3 
〒260-8518 (043)302-1311 

◆水戸地方法務局 
茨城県 水戸市北見町1-1 
〒310-0061 (029)227-9911 

◆宇都宮地方法務局 
栃木県 宇都宮市小幡2-1-11 
〒320-8515 (028)623-6333 

◆前橋地方法務局 
群馬県 前橋市大手町2-10-5 
〒371-8535 (027)221-4466 

◆静岡地方法務局 
静岡県 静岡市追手町9-50 静岡地方合同庁舎 
〒420-8650 (054)254-3555 

◆甲府地方法務局 
山梨県 甲府市北口1-2-19 甲府地方合同庁舎 
〒400-8520 (055)252-7151 

◆長野地方法務局 
長野県 長野市旭町1108 
〒380-0846 (026)235-6611 

◆新潟地方法務局 
新潟県 新潟市中央区西大畑町5191 新潟法務総合庁舎 
〒951-8504 (025)222-1561 

◆大阪法務局 
大阪府 大阪市中央区谷町2-1-17 大阪第２法務合同庁舎 
〒540-8544 (06)6942-1481 

◆京都地方法務局 
京都府 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 
〒602-8577 (075)231-0131 

◆神戸地方法務局 
兵庫県 神戸市中央区波止場町1-1 神戸第２地方合同庁舎 
〒650-0042 (078)392-1821 

◆奈良地方法務局 
奈良県 奈良市高畑町552 
〒630-8301 (0742)23-5534 

◆大津地方法務局 
滋賀県 大津市京町3-1-1 
〒520-8516 (077)522-4671 

◆和歌山地方法務局 
和歌山県 和歌山市二番丁2 （和歌山地方合同庁舎） 
〒640-8552 (073)422-5131 

◆名古屋法務局 
愛知県 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第１号館 
〒460-8513 (052)952-8111 

◆津地方法務局 
三重県 津市丸之内26-8 津合同庁舎 
〒514-8503 (059)228-4191 

◆岐阜地方法務局 
岐阜県 岐阜市金竜町5-13 
〒500-8729 (058)245-3181 

◆福井地方法務局 
福井県 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎 
〒910-8504 (0776)22-5090 

◆金沢地方法務局 
石川県 金沢市新神田4-3-10 金沢新神田合同庁舎 
〒921-8505 (076)292-7810 

◆富山地方法務局 
富山県 富山市牛島新町11-7 富山合同庁舎 
〒930-0856 (076)441-0550 

◆広島法務局 
広島県 広島市中区上八丁堀6-30 
〒730-8536 (082)228-5201 

◆山口地方法務局 
山口県 山口市中河原町6-16 山口地方合同庁舎２号館 
〒753-8577 (083)922-2295 

◆岡山地方法務局 
岡山県 岡山市南方1-3-58 
〒700-8616 (086)224-5656 

鳥取地方法務局 
◆鳥取県 鳥取市東町2-302 鳥取第２地方合同庁舎 
〒680-0011 (0857)22-2191 

◆松江地方法務局 
島根県 松江市母衣町50 松江法務合同庁舎 
〒690-0886 (0852)32-4200 

◆高松法務局 
香川県 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 
〒760-8508 (087)821-6191 

◆徳島地方法務局 
徳島県 徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎 
〒770-8512 (088)622-4171 

◆高知地方法務局 
高知県 高知市小津町4-30 
〒780-8509 (088)822-3331 

◆松山地方法務局 
愛媛県 松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎 
〒790-8505 (089)932-0888 

◆福岡法務局 
福岡県 福岡市中央区舞鶴3-9-15 
〒810-8513 (092)721-4570 

◆佐賀地方法務局 
佐賀県 佐賀市城内2-10-20 
〒840-0041 (0952)26-2148 

◆長崎地方法務局 
長崎県 長崎市万才町8-16 
〒850-8507 (095)826-8127 

◆大分地方法務局 
大分県 大分市城崎町2-3-21 
〒870-0045 (097)532-3161 

◆熊本地方法務局 
熊本県 熊本市大江3-1-53 熊本第２合同庁舎 
〒862-0971 (096)364-2145 

◆鹿児島地方法務局 
鹿児島県 鹿児島市鴨池新町1-2 
〒890-8518 (099)259-0680 

◆宮崎地方法務局 
宮崎県 宮崎市旭2-1-18 
〒880-8513 (0985)22-5124 

◆那覇地方法務局 
沖縄県 那覇市樋川1-15-15 那覇第１地方合同庁舎 
〒900-8544 (098)854-7950 
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010登記簿謄本の取り方</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法務局</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記手続き</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記簿謄本</category>
        
        
      </item>
            <item>
         <title>土地の登記事項証明書</title>
         <description><![CDATA[コンピュータ化されている法務局では、<strong>登記簿謄本</strong>のことを<strong>登記事項証明書</strong>といいます。
土地の登記事項証明書には全部事項証明書と現在事項証明書があり、その法務局がコンピュータ化されてから全ての登記事項の記載がされているものを全部事項証明書といい、登記事項証明書の申請をして時点で有効なものだけが記載されているものを現在事項証明書といいます。

登記簿謄本と登記事項証明書は同じ意味で使われることが多く、内容も同じものです。

<strong>土地の登記事項証明書</strong>には、表題部、甲区、乙区という記載欄があり、表題部にはその土地の地番や面積などの概要が記載されていて、甲区には所有権の記載、乙区には所有権以外の権利の記載がされています。

土地を数える単位は１筆２筆といった筆という単位で数えます。
土地の登記簿謄本は土地の単位である１筆ごとに分けて綴じられています。

土地が相続や売買を繰り返した結果、複雑に分筆されていて、一つの土地だと思っていたところが２筆にも３筆にもなっていたということもあります。

これは大きな土地が相続や売買をした結果、複数人の名義になるということです。
しかし、相続の場合は、土地を分割するかどうかは分からないので、とりあえず共有名義にしておくということも考えられます。

登記事項証明書とは、その時のとおり、登記されている事柄を間違いがないものであると証明してくれるものです。
登記簿謄本といわれていた頃には、登記の手続は登記用紙というものを登記申請書と一緒に出してしていました。
その登記用紙が綴じられたものが登記簿です。
軽微な登記事項の変更などは、登記用紙に登記官が職権で変更事項を書き加えていましたが、そうでないものは登記用紙を加えていくことになります。
登記簿謄本とは、そうの登記簿と実際に写したもののことをいいます。

それが法務局がコンピュータ化されたことにより、登記事項の管理が登記簿からデータに変わりました。
そのデータをプリントアウトして、登記事項に間違いがないと証明をしたものが登記事項証明書というものです。

登記簿で管理していた時代は、登記簿等閲覧するということができましたが、データになってからは閲覧という制度は廃止されました。
閲覧に変わって登記事項要約書というものが発行されます。
この登記事項要約書は、登記事項証明書と同じことが書かれていますが、証明がありません。

<strong>登記事項証明書</strong>は登記簿謄本に比べて格段にみやすいものになっています。


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            <item>
         <title>登記簿謄本交付申請書</title>
         <description><![CDATA[<strong>不動産の登記簿謄本</strong>を取得する場合、土地登記簿謄本でも建物登記簿謄本でも、その不動産を管轄する<strong>法務局</strong>で申請して取得することになります。

<strong>法務局</strong>には登記簿謄本交付申請書というものがありますので、その申請書に必要事項を書き込んで申請をします。

登記簿謄本交付申請書には、会社などの法人用と土地建物の不動産用がありますので、不動産ようの申請書に記入します。

登記簿謄本交付申請書は<a href="http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79-04-01.pdf">ここ</a>クリックするとPDFで開きますので、印刷して使ってください。


申請書にはまず、窓口に出向いた人の住所氏名を記入します。

そして種別という欄で土地か建物にチェックを入れて、住所地番のランを順番に埋めていきます。
ここで注意が必要ですが、地番の欄には住居表示ではなく地番を記入します。地番については別で詳しく説明します。

建物の場合には家屋番号を記入して、欲しい数の登記簿謄本の請求数を記入します。

登記印紙は法務局で販売されています。
但し、この手数料は法務局によって、印紙を購入して収めるところと、現金での納付のところがあります。

これで窓口でも登記簿謄本の申請ができます。

コンピュータ化されている法務局管内の登記簿謄本の場合は、同じようにコンピュータ化されている法務局であればどこでも取得することができます。

但し、その土地の住居表示は分かるけど地番が分からない場合には、管轄法務局に備えてあるブルーマップで地番を調べる必要があります。

郵送での登記簿謄本の交付申請もできますが、同じように地番が分からない場合は調べる必要があります。

郵送での申請の場合は、申請書に必要事項を記入して、返信用封筒に切手を貼って管轄する法務局に申請します。申請書に貼る登記印紙は郵便局で販売されています。


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         <link>http://yo.ytr777.net/fudousan/torikata/houmukyoku01.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">010登記簿謄本の取り方</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法務局</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記簿謄本</category>
        
        
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            <item>
         <title>法務局は登記所とも言われる登記をする役所です</title>
         <description><![CDATA[登記の手続をする役所は<strong>法務局</strong>になります<strong>。登記所</strong>とも言ったりします。
不動産の登記も会社などの登記も、登記に関する申請や変更の登記手続き、<strong>登記簿謄本</strong>の取得は法務局でできます。
<strong>
法務局</strong>にはそれぞれ管轄する区域が決められています。
その管轄区域内の登記に関する事務手続きを行っています。
ここで注意が必要なのは、不動産と法人で管轄する区域が違っている場合があるということです。
基本的にその管轄区域の法務局に登記手続き、登記簿謄本の取得申請をします。
<strong>
法務局</strong>という役所は、一般の人にはほとんど馴染みのない役所で、行ったことがない人が多いのではないかと思います。

法務局は今でこそ普通の役所のように親切にいろいろ教えてくれますが、以前の法務局といえば本当に愛想のかけらもないような役所でした。
それを思えば、今は窓口でもきちんと教えてくれますし、当期相談窓口というものが別に設けられていますので、そこで分からないことは聞くことができるようになっています。

登記を行う専門化には司法書士と土地家屋調査士がいますが、どちらも法務省所管の国家資格で、法務局に行くとその管轄に所属している司法書士と土地家屋調査士の名札がぶら下がっています。

不動産に関して言えば、法務局で取得できる書類には、土地登記簿謄本、建物登記簿謄本はもちろんですが、公図と呼ばれる地図、土地の大きさを表している地積測量図も法務局で取得できます。

登記、登記簿謄本について書いていくサイトですので、法務局は切っても切れないものですから、いろんなところで取り上げていくと思います。

<strong>法務局</strong>についても理解を深めていきましょう。]]></description>
         <link>http://yo.ytr777.net/fudousan/kiso/houmukyoku.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">005登記簿謄本の基礎</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">法務局</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記所</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記簿謄本</category>
        
        
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         <title>不動産登記簿　土地登記簿謄本と建物登記簿謄本</title>
         <description><![CDATA[<strong>登記簿謄本</strong>と聞いてもあまり馴染みがないかもしれません。
<strong>不動産の登記簿謄本</strong>には、<strong>土地の登記簿謄本</strong>と、<strong>建物の登記簿謄本</strong>があります。

自分の持ち家がある人や、購入を検討している人には分かるかもしれませんが、普段普通に生活している中で登記簿謄本を見るような機会はほとんどないでしょう。

金融関係の会社に就職したとか、不動産業界に就職したような人でないと、登記簿謄本について興味もないでしょうし、知る必要も感じないかもしれません。

しかし、先ほど述べたように、マイホームの購入を考えているとか、不動産を相続することになったような場合には、少なからず登記簿謄本にはなれておいたほうがいいでしょう。

まず<strong>登記簿謄本と</strong>いう書類がどこで手に入るかということなんですが、登記に関する手続をする役所は法務局になります。

<strong>土地の登記簿謄本</strong>は、基本的に１筆という単位ごとの土地についての記載がされています。
<strong>建物の登記簿謄本</strong>は、１棟ごとの記載です。

<strong>土地の登記簿謄本</strong>には、その土地の正確な位置を表す地番、大きさを表している面積、その土地の利用目的などが記載されている表題部といわれる部分があり、その次に所有権の記載がある甲区、最後に所有権以外の権利関係が記載されている乙区の記載という構成になっています。

<strong>建物の登記簿謄本</strong>には、位置を表す所在、建物の利用目的、広さ構造などが記載されている表題部と、建物の所有権が記載されている甲区、所有権以外の権利関係が記載されている乙区という構成です。

登記簿謄本という場合も、登記事項証明書という場合も意味合いは同じで、法務局がコンピュータ化されている場合は<strong>登記事項証明書</strong>という名前になるだけです。

土地の登記簿謄本も建物の登記簿謄本も、基本的に誰でも取得することができるものですので、親族名義の土地建物や、知り合いの土地建物の登記簿謄本を一度取ってみてるのもいい勉強になるかもしれませんね。

ちなみに、土地登記簿謄本、建物登記簿謄本ともに交付手数料は１０００円です。


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         <link>http://yo.ytr777.net/fudousan/kiso/tochitotatemononotoukibotouhon.html</link>
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                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">005登記簿謄本の基礎</category>
        
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">不動産登記簿謄本</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">土地登記簿謄本</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">建物登記簿謄本</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記事項証明書</category>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">登記簿謄本</category>
        
        
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