不動産の登記簿謄本サイトコンセプト

不動産の登記簿謄本のサイトでは、不動産登記簿謄本である
土地の登記簿謄本と建物の登記簿謄本について、
その登記事項証明書の見方、取り方、登記の基礎などを分かりやすく解説します。

登記簿謄本は登記事項証明書と同じ意味です。

登記に関する事務は法務局で行われています。
法務局は、不動産登記に関して、その管轄区域が決められていて、
その管轄内の土地と建物の登記を行ったり、登記簿謄本・登記事項証明書を
発行したりしています。

登記という制度は、その不動産を特定することと、その不動産にまつわる
権利関係を公にする制度で、取引の安全を図ることが目的です。

不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)は、慣れないと何が書いてあるのか分かりにくい書類です。
特にコンピュータ化される前の紙台帳時代の登記簿謄本においてはそれが顕著です。

この不動産の登記簿謄本サイトでは、誰でもわかるように解説をしていきますので、
お気に入りに登録して参考にしていただけると嬉しいです。

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公図は法務局で取得できる公の地図です

土地の形や位置関係などを図面にしたものが公図です。

不動産の登記簿謄本で分かることは土地の面積、地目、所有者、担保権者などの情報です。

実際の土地の形がどんな形をしているかとか、隣の土地や道路との位置関係がどうなっているのかということは分かりません。

それを簡潔に表している地図が公図になります。


本来ならば法務局には正確に測量した地図を備えるなければいけないことになっています。

この地図は不動産登記法17条にで規定されているので17条地図といいます。

この17条地図の整備が遅れてしまっているために、本来法務局に備えなければいけない17条地図のない地域があります。

この事態では地図がなくて困るので、「地図に準ずる図面」というものを備えることとしました。
この地図に準ずる図面のことがいわゆる公図のことになります。


公図は閲覧してその該当箇所をコピーをとることが以前は行われていましたが、その頃は公図の閲覧が無料でしたので、コピー代だけで済んだことからでした。

今は公図の閲覧も公図の写しも同じ500円が必要なので、写しを請求することが多くなってます。

登記簿謄本を取りに法務局へ行った時には、ブルーマップで調べた地番を元に土地や建物の登記簿謄本を取ります。
その時に登記簿謄本と一緒に公図も取得して確認することが、手間などを考えた場合効率的です。

公図は法務局だけではなくて、市役所の税務課でも取得することができます。

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ブルーマップという特殊な地図

法務局で土地の登記簿謄本を取得す時に必要になる地図が、ブルーマップと呼ばれる法務局に備え付けてある「住居表示地番対照住宅地図」です。

法務局に土地の登記簿謄本を取るために申請に行くと、必ずブルーマップが置いてあることに気づくと思います。
このブルーマップは、住居表示しか分からない人が、このブルーマップで地番を調べて登記簿謄本の申請ができるようにおいてあります。

なのでブルーマップには住居表示土地版の両方の記載があり、黒字で書いてあるのが住居表示で、地番と公図番号が青字で記載されています。


ブルーマップ
とは、簡単に言ってしまうと公図と住宅地図を重ね合わせたような地図のことです。

公図という地図には建物などの目的の土地を見つけるための目印となるもの記載がいっさいありません。
地図上に線が引いて区画がされていて、その区画に該当する地番が書いてあるだけの地図です。
始めてみた場合、一体何が記載されているのか分からないと思います。

公図に地番が書いてあるので公図を見れば地番は分かるのですが、上記のように公図には目印となるものの記載がないため、目的の土地の地番を探すのは非常に難しいです。

なので地番を調べるにあたり簡単にできるように、公図と住宅地図を合体させて分かりやすく表示した地図がブルーマップになります。


このブルーマップの欠点は、公図と住宅地図を合体させている都合上、若干のずれが生じているということです。

なので、ブルーマップで調べた地番で登記簿謄本を取るときに、1000円の手数料がかかってしまいますが、一緒に公図も取得してブルーマップで調べた地番の位置を確認することをお勧めします。

確認にしてみて間違っていた場合、その旨窓口に申し出れば追加の料金なしない登記簿謄本を変更してくれると思いますので、交渉してみてください(絶対に変更してくれるとは限りませんのでご了承下さい)。


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家屋番号は建物を特定する番号

建物の登記簿謄本には、必ず家屋番号がついています。

これは建物の登記簿謄本の表題部に記載があり、建物を特定するために一つ一つの建物に付けられている番号のことです。

建物に付けられている家屋番号は、その建物が建っている敷地の地番が付けられています。
なので、1筆の土地に複数の建物が建っているようなケースですと、その敷地の地番が日本町1番だとすると日本町1番ー1、日本町1番ー2といったような支号が付けられています。

家屋番号は同じように法務局で取り扱っている公図という地図の地番に基づいて付けられています。

建物が2筆以上の土地にまたがるように建っているようなケースでは、建物が建っている敷地の床面積の占める割合が多い土地の地番と同じ番号が家屋番号になります。

家屋番号が記載されている登記簿謄本の表題部は、不動産の登記簿謄本において一番最初に綴じられている部分で、不動産のある場所、種類、登記の日付、敷地面積(土地)、延べ床面積(建物)などの物理的なものが記載されているところになります。
これらも公図を元に判断されます。

家屋番号はマンションなどの区分所有建物の場合には、1棟として家屋番号がついているのではなくて、それぞれの専有面積ごとに区分して家屋番号は付けられています。

家屋番号は、登記簿謄本の交付申請書に書く欄があります。
初めての場合などは分からないこともありますが、土地と一緒に取得する場合はその土地の地番を、それ以外はの時はブルーマップで地番を調べてその地番を記入することになります。

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地番

登記簿謄本の交付申請書の記載事項に地番を記入する欄があります。
普段私達が使っている住所というものは、郵便局の郵便物が届くように付けられている住居表示というもので、土地の正確な位置を表す地番というものとは違います。

土地や建物の登記簿謄本の交付申請をする場合、この地番が分からないと申請ができません。
住居表示と地番とが同じ場合もありますが、こればっかりは実際に調べてみないと分からないものです。
但し、土地の権利書や固定資産税評価証明書をお持ちであればそこに書いてありますので、調べる必要はありません。
しかし、理由があって他人の土地の登記簿謄本を調べたい場合には地番を調べる必要がでてきます。

法務局には住居表示地番対照住宅地図という、地図が置いてあって、この地図には住居表示と地番とが書かれていますのでこれで調べるのが一番オーソドックスな地番を調べる方法です。ちなみに住居表示地番対照住宅地図は通称ブルーマップと呼ばれています。

この場合、法務局には公図という地図がありますので、その公図を取得して該当する土地の位置を確認しておくことも有効です。
なぜなら、1筆の土地だと思っていたのが、分筆されていて3筆になっていたとか、思っていた土地の形と違っていたということが往々にしてあるからです。

あとは各自治体の役場に住居表示の係りがありますので、そこに電話で問い合わせれば新旧地番の対照簿というもので住居表示に対応する地番を調べてもらうこともできます。
http://10nengomokasegu.sakura.ne.jp/mt/mt-static/images/formatting-icons/field-bigger.gif
大きく
土地の地番は、1筆の土地ごとに付けられています。
その土地が分筆されているばあには、地番はそれぞれの土地につくことになります。

反対に合筆で土地が合わさったような場合には地番は一つに統一されます。

建物の所在にも地番が記載されてますが、この場合に2つ以上の土地にまたがって建物が建てられている場合には、その土地全ての地番が記載されています。

地番とはこのように土地を表す番号なので、この地番が分からないと土地の登記簿謄本が取れないことになります。

ちなみに法務局の片は、よほど親切か暇な時でないと、地番が分からないといっても教えてくれないと思ったほうがいいので、ブルーマップで住所から地番を調べると覚えて置いてください。


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